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KataLink 伴走支援サービス利用特約
最終更新日: 2026年7月20日
株式会社カタリンク(以下「当社」といいます。)は、「KataLinkサービス利用約款」(以下「本約款」といいます。)に加え、以下の利用特約(以下「本特約」といいます。)に基づいて、KataLink 伴走支援サービス(以下「伴走支援サービス」といいます。)を提供します。
第1条(本特約の適用)
- 本特約は、伴走支援サービスを利用する者と当社との間で成立する利用契約に対し、本約款に加えて適用されます。利用者は、伴走支援サービスの利用を開始することにより、本特約にも同意したものとみなされます。
- 本約款と本特約の内容に齟齬がある場合、本特約の定めが本約款に優先して適用されるものとします。
- 別段の定めのない限り、本特約において使用される用語の定義は、本約款の定めによります。
第2条(伴走支援サービスの内容)
- 伴走支援サービスは、利用者の営業組織における目標管理、営業プロセス、データ活用、ナレッジ蓄積、人材育成等の運用定着その他これらに関連する業務を、当社が利用者と継続的に協働しながら支援するサービスです。
- 伴走支援サービスの具体的な対象範囲、支援内容、頻度、稼働時間その他の提供条件は、利用者と当社の合意の上、申込書又は見積書において定めるものとします。
- 伴走支援サービスは、原則として当社所定のオンライン会議又は当社指定の事業所において提供します。利用者の事業所への訪問対応を行う場合は、別途利用者と当社の合意によるものとし、訪問費用は別途利用者の負担とします。
第3条(契約類型)
伴走支援サービスに関する利用契約の契約類型は、準委任契約とします。当社は、善良なる管理者の注意義務をもって伴走支援サービスを提供するものとし、特定の成果の完成又は到達を保証するものではありません。
第4条(最低利用期間及び契約期間)
- 伴走支援サービスの最低利用期間は、課金開始日から3か月が経過する日の属する月の末日までとします。但し、申込書において異なる期間が定められている場合は、当該期間によります。
- 利用者は、前項の最低利用期間中、利用契約の解約はできないものとします。但し、最低利用期間中の中途解約を希望する場合、前項に定める最低利用期間の終了日までの残期間の利用料金相当額の支払を条件として解約することができます。
- 最低利用期間が終了した場合における契約期間は、最低利用期間終了日の翌日から1か月間とし、当社所定の方法により契約終了の意思表示がなされない場合、自動的に1か月間更新されるものとし、以後も同様とします。
第5条(利用料金及び支払方法)
- 利用者は、伴走支援サービスの利用に関し、当社が別途定める料金表、申込書又は見積書に基づいて算出した初期費用、月額利用料金及び費用に消費税を加えて支払うものとします。
- 当社は、伴走支援サービスの月額利用料金の計算にあたり、当月1日から当月末日までを1単位として算出するものとし、課金開始日が当月1日ではない場合は、課金開始日から当月末日までの期間について日割り計算して算出します。
- 当社は利用月の末日締めで通知書面を発行し、利用者は、当該通知書面に基づき利用月の翌月末日までに当社が指定する方法により請求金額を支払うものとします。なお、支払に必要な振込み手数料その他の費用は利用者の負担とします。
- 申込書に定める支援内容の範囲を超える追加業務の依頼があった場合、当社は別途見積書を提出するものとし、追加費用は利用者と当社の書面(電子メール等を含みます。)による合意により決定するものとします。
- 本約款第13条(提供の中止)又は第14条(利用の停止)に 基づき伴走支援サービスの提供を中止し又は利用を停止した場合においても、利用者は、当該期間中の利用料金について支払義務を負います。
第6条(利用者の協力義務)
- 利用者は、伴走支援サービスの円滑な提供のため、当社からの要請に応じ、必要な情報の提供、関係者の調整、社内における運用方法の検討及び社内展開等に協力するものとします。
- 当社は、利用者の協力が得られないことに起因して伴走支援サービスの提供が一時停止、遅延又は不能となった場合、これにより利用者に生じた不利益その他の損害について一切責任を負いません。なお、この場合においても、利用者は当該期間中の利用料金について支払義務を負います。
- 当社は、利用者の都合により伴走支援サービスが一時中断、停止又は遅滞した場合等、当社の責に帰さない事由により伴走支援サービスの継続的提供が困難と判断される場合、利用者に対して相当期間を定めて催告を行います。当該催告期間内に伴走支援サービスの進行を阻害する事項が解消されない場合、当社は、当該伴走支援サービスを解約することができます。
第7条(成果物等の取扱い)
- 伴走支援サービスにおいて当社が利用者に提供する資料、議事録、分析データ、提言書その他の成果物(以下「成果物等」といいます。)に関する著作権その他の知的財産権は、原則として当社に帰属します。
- 当社は、利用者に対し、成果物等を利用者の社内における伴走支援サービスの目的の範囲内で複製、使用する権利を許諾します。利用者は、当社の事前の書面(電子メール等を含みます。)による承諾なく、成果物等を第三者に開示、提供又は譲渡することはできません。
- 利用者から当社に提供される情報、データ、資料等(以下「提供情報」といいます。)に関する権利は、利用者又は提供情報の権利者に帰属するものとし、当社は、伴走支援サービスの提供及び品質向上の目的の範囲内で、提供情報を利用することができます。
第8条(利用者による解約)
- 利用者は、当社所定の「解約申込書」の提出を以って、伴走支援サービスに関する利用契約の解約をすることができます。当社は、当該解約申込書の受領日に応じて、以下の日付を以って、解約日とします。但し、第4条第1項に定める最低利用期間中の中途解約の場合は、同条第2項の定めに従うものとします。
- 当月1日から当月末日の5営業日前までに、当社が解約申込書を受領した場合:当月末日を解約日とします。
- 当月末日の4営業日前から当月末日までに、当社が解約申込書を受領した場合:翌月末日を解約日とします。
第9条(賠償額の上限)
本約款第18条(免責及び損害賠償)第4項に定める賠償額の上限について、伴走支援サービスに関しては、伴走支援サービスの月額利用料金(初期費用等は除きます。)の1か月分とします。
2026年7月20日:制定
以上