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KataLink 研修サービス利用特約
最終更新日: 2026年7月20日
株式会社カタリンク(以下「当社」といいます。)は、「KataLinkサービス利用約款」(以下「本約款」といいます。)に加え、以下の利用特約(以下「本特約」といいます。)に基づいて、KataLink 研修サービス(以下「研修サービス」といいます。)を提供します。
第1条(本特約の適用)
- 本特約は、研修サービスを利用する者と当社との間で成立する利用契約に対し、本約款に加えて適用されます。利用者は、研修サービスの利用を開始することにより、本特約にも同意したものとみなされます。
- 本約款と本特約の内容に齟齬がある場合、本特約の定めが本約款に優先して適用されるものとします。
- 別段の定めのない限り、本特約において使用される用語の定義は、本約款の定めによります。
第2条(研修サービスの内容)
- 研修サービスは、利用者の営業組織の人材育成を目的として、当社が営業マネジメントに関する知識、スキル等を提供する研修プログラムです。
- 研修サービスの具体的なプログラム内容、開催日時、開催形式(対面・オンライン等)、開催場所、受講対象者、受講人数その他の提供条件は、利用者と当社の合意の上、申込書又は見積書において定めるものとします。
- 当社は、利用者の都合により研修サービスの実施日時又は場所の変更が必要となった場合、利用者と協議の上、合理的な範囲で当該変更に対応します。但し、変更に伴い当社に追加費用が発生する場合、当該費用は利用者の負担とします。
第3条(受講料及び支払方法)
- 利用者は、研修サービスの受講料として、当社が別途定める料金表、申込書又は見積書に基づいて算出した金額に消費税を加えて支払うものとします。
- 利用者は、研修サービス実施日の属する月の翌月末日までに、当社が指定する方法により受講料を支払うものとします。なお、支払に必要な振込み手数料その他の費用は利用者の負担とします。但し、当社及び利用者間で異なる支払条件を定めた場合は、かかる条件に従うものとします。
- 申込書に定める受講人数を超えて受講した場合、又は申込書に定める研修内容の範囲を超える追加実施の依頼があった場合、当社は別途見積書を提出するものとし、追加費用は利用者と当社の書面(電子メール等を含みます。)による合意により決定するものとします。
- 当社は、いかなる場合においても、利用者より既に支払い済みの受講料について払い戻し致しません。但し、当社の責に帰すべき事由により研修サービスを実施できなかった場合は、この限りではありません。
第4条(受講者)
- 研修サービスの受講者は、利用者の役職員その他申込書に定める者に限るものとし、第三者に受講させることはできません。
- 利用者は、受講者に対し、本特約及び本約款の内容を遵守させるものとします。受講者の行為により当社又は第三者に損害が生じた場合、利用者は当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第5条(教材・コンテンツの取扱い)
- 研修サービスにおいて当社が提供する教材、資料、動画、その他一切のコンテンツ(以下「研修コンテンツ」といいます。)に関する著作権その他の知的財産権は、全て当社又は当社に利用を許諾する権利者に帰属します。
- 当社は、利用者及び受講者に対し、研修コンテンツを利用者の社内における研修サービスの目的の範囲内で複製、使用する権利を許諾します。利用者及び受講者は、当社の事前の書面(電子メール等を含みます。)による承諾なく、研修コンテンツを第三者に開示、提供、譲渡、再配布、転用又は二次利用することはできません。
- 利用者及び受 講者は、研修コンテンツの全部又は一部について、SNS、ブログその他の公衆送信可能な媒体への投稿、転載又は引用を行ってはならないものとします。
第6条(キャンセル規定)
- 利用者は、研修サービスの実施日前に研修サービスを中止する場合、当社所定の方法により当社に通知するものとします。この場合、利用者は、以下の各号に定めるキャンセル料を当社に支払うものとします。
- 研修実施日の30日前まで:受講料の0%
- 研修実施日の29日前から15日前まで:受講料の30%相当額
- 研修実施日の14日前から8日前まで:受講料の50%相当額
- 研修実施日の7日前から前日まで:受講料の80%相当額
- 研修実施日当日:受講料の100%相当額
- 利用者の都合により研修サービスの実施日を延期する場合、利用者は、前項に定めるキャンセル料に代えて、当社が別途定める日程変更手数料を支払うものとし、その金額は変更の通知時期に応じて当社と協議のうえ決定するものとします。
- 天災地変、感染症の流行、交通機関の運休その他の不可抗力により研修サービスを実施できない場合、利用者と当社は誠実に協議の上、代替実施日の設定又は受講料の調整について決定するものとします。
第7条(録画・撮影・録音)
- 利用者及び受講者は、当社の事前の書面(電子メール等を含みます。)による承諾なく、研修サービスの全部又は一部について、録画、撮影、録音その他の方法による複製を行ってはならないものとします。
- 当社は、研修サービスの品質向上、記録、当社の広告宣伝活動等の目的のため、研修サービスの様子を録画、撮影又は録音する場合があります。当社は、これらの記録を利用するにあたり、受講者個人を直接識別する情報の取扱いについて、当社所定の「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱います。
第8条(賠償額の上限)
本約款第18条(免責及び損害賠償)第4項に定める賠償額の上限について、研修サービスに関しては、当該研修サービスの受講料の額とします。
2026年7月20日:制定
以上